高知県の最低賃金は、答申ベースで時給1,086円(いまの1,023円から+63円)、発効は令和8年10月29日予定です。
「上げなきゃいけないのは分かる。でも、そのお金はどうする?」
その答えの一つが、国の業務改善助成金です。設備やシステムを入れつつ時給も上げる会社向きの制度で、順番を間違えると対象外になりやすい、という落とし穴もあります。
要点だけ先に見たい方へ、ショート動画を2本に分けました。あわせて1〜2分で、制度の使い方と「やってはいけないこと」が分かります。
- ① 最賃アップを、設備投資のチャンスに変える方法
- ② 業務改善助成金と、時給アップ期限に注意
詳しい金額・コース・県の上乗せは、【やさしい解説②】最低賃金アップの負担を軽くする!助成金・補助金の選び方(高知県・令和8年度) をご覧ください。
※助成額・要件・受付期間は予算や改正で変わります。申請前に労働局・最新パンフレットで確認してください。
動画① 最賃アップを設備投資のチャンスに変える方法
最低賃金の引上げは、避けて通れないコスト増です。一方で、仕事が速くなる・楽になる投資とセットにすれば、国の助成を使いながら賃上げしやすい体質に変えられます。
それが業務改善助成金の考え方です。「賃上げの人件費を直接くれる」制度ではなく、省力化・効率化の投資を助ける制度、と覚えると分かりやすいです。
かんたんに言うと、次のセットが条件です。
- 会社の中でいちばん低い時給(事業場内最低賃金)を、50円以上上げる
- 同時に、仕事が速くなる・楽になる設備投資などをする
- その費用の一部を、国が助成する
高知県では+63円なので、人数などの数え方は要確認ですが、制度上は50円コースの土台には乗り得る改定です。
動画② 時給アップの期限と、やってはいけない順番
いちばん多い失敗は、先に設備を買う・先に時給を上げることです。交付決定の前に動くと、対象外になりやすいです。
順番はいつもこれだけです。
申請 → 交付決定 → 実施(発注・賃上げ)
地域別最低賃金への対応で上げる場合は、もう一つあります。
発効日の「当日」に上げると対象外になり得る。原則は発効日の前日までに上げ切る。
高知県の発効が10月29日なら、目安は10月28日までに上げ切ることです。受付は令和8年9月1日から。同じ事業所は年度内1回まで、予算がなくなれば早期終了します。
30秒でわかるポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度 | 業務改善助成金(国) |
| 向き | 設備・システムを入れつつ、時給も上げたい会社 |
| 引上げの目安 | 事業場内最低賃金を50円以上(70円・90円コースあり) |
| 受付 | 令和8年9月1日から |
| 絶対守る順番 | 申請 → 交付決定 → 発注・賃上げ |
| 最賃対応の上げ方 | 発効日の前日までに上げ切る(高知県は10月28日が目安) |
助成の上限のイメージは最大450万円、一定の特例で最大600万円。助成率の目安は、引き上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら費用の5分の4、それ以上なら4分の3です。
国の交付決定が出たら、高知県の賃金向上環境整備事業費補助金(上乗せ)も続けて検討してください。予算が埋まると受付終了します。
今日からできること
- 事業場内でいちばん低い時給と、上げたい幅を書き出す
- 欲しい設備・システムの見積を取る(まだ発注しない)
- 就業規則・賃金規程の改定案を用意する
- 9月中に、労働局へ業務改善助成金の申請準備
問い合わせ(高知県)
- 高知労働局 雇用環境・均等室:088-885-6041
- 業務改善助成金コールセンター:0120-366-440(平日9:00〜17:00)
- 厚生労働省:業務改善助成金
- 県の上乗せ:高知県賃金向上環境整備事業費補助金
「うちはどの制度から見るべきか」がまだ決まっていない場合は、時給の一番低い金額と、今期の設備投資の有無だけ分かれば、検討の順番をご案内できます。
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