このシリーズの最終回です。

第1回で「何が変わるか・何を点検するか」、第2回で「使えるお金(助成金・補助金)」を見てきました。 それでも残るのが、次の本音です。

「助成金をもらっても、毎年上がる人件費を社内だけで飲み込めない」
「新人の時給だけ上げたら、古参パートが黙っていない」

第3回では、次の3点をやさしくまとめます。

  1. 原資は価格にも求める(労務費転嫁指針+令和8年1月施行の取適法)
  2. 新人だけ上げない(賃金圧縮・逆転を防ぐ)
  3. 10月は最賃だけではない(明示事項追加・社保の賃金要件撤廃・保険料調整制度)

※金額・発効日は地方最低賃金審議会の答申を前提にしています。正式決定・官報公示後に確定します。


1.賃上げの原資は「価格」にも求める

最低賃金の引上げは、法律上の義務です。
一方で、その分をすべて会社の利益だけで抱える必要はありません。特に下請け・受託の多い業種では、労務費(人件費)の上昇を取引価格に反映することが、国も後押しする当たり前の経営行動になりつつあります。

ざっくり見積もると、次のようなイメージです。

パート10人 × 週20時間 × 52週 × 63円 ≒ 年間約65万円

「63円だから大丈夫」ではなく、人数と時間を掛けると、価格に載せないと吸収しきれない会社が出てきます。

頼りになる指針

 希望額の出し方や、根拠にする公表資料の使い方をまとめたページ

指針の要点を、経営者向けに短く解説したページ

難しい条文を全部読む必要はありません。現場では次の3つを押さえてください。

交渉で使える「やさしい3原則」

  1. 自分から希望額を出す
    相手の提示を待たない。最低賃金の上昇率など、誰でも見られる公表資料を根拠にする。
  2. 社内の給与明細を全部見せる必要はない
    「高知県の最低賃金が63円(約6.2%)上がる答申が出た」など、客観データで足りることが多い。
  3. 協議のテーブルにつくこと自体が大切
    受注側からの協議要請に応じず、一方的に値段を据え置く行為は、発注側にとって法令上のリスクになり得ます(令和8年1月改正の流れ)

取適法(旧下請法)との関係

令和8年1月1日から、いわゆる下請法は中小受託取引適正化法(通称・取適法)に改正されています。

  • 受注側が労務費の上昇を理由に協議を求めたのに、発注側が応じず/必要な説明をせず、一方的に代金を決める行為は禁止され得ます
  • 「値が決まる」には、値上げ・値下げだけでなく、据置きも含まれます
  • 対象取引・対象事業者の範囲は、旧下請法より広がっています(運送委託の追加、従業員基準など)

受注側は「お願いしにくい」ではなく、協議を求める側として動いてよい、ということです。
自社が「受注側」か「発注側」か、両方の立場があり得ます。適用の有無は資本金・従業員数・取引類型で確認してください。

今日からできるアクション

  • 主要取引先リストを作り、交渉の順番と時期を決める
  • 「最賃の上昇率」「自社の人件費増の概算」を1枚のメモにまとめる
  • 商工会議所・よろず支援拠点・公取委系の相談窓口の連絡先を控える

2.賃金圧縮を防ぐ:現場が壊れない上げ方

最低賃金対応でいちばん多い失敗が、これです。

新人アルバイトだけ時給を上げた → ベテランパートの時給とほぼ同じになった → 不満・退職

これを賃金圧縮(または賃金の逆転・目減り感)と呼びます。

数字で見ると分かりやすいです。

区分いま新人だけ1,086円にした場合差の変化
新人アルバイト1,023円1,086円─
ベテランパート1,100円1,100円のまま差77円 → 14円
若手正社員(時間換算)1,080円1,080円のまま逆転

差がほぼなくなると、「何年働いても同じ」という不満が出ます。若手正社員より新人パートの時給が高く見えると、正社員側も揺れます。

防ぐための考え方

やり方内容
テーブル全体を底上げ最賃付近だけでなく、一段上の等級・時給も同時に動かす
差の説明を用意する責任・シフト柔軟性・技能・勤続などで「なぜ差があるか」を言語化
手当の再設計精皆勤・職務・地域手当など、趣旨の明確な手当で差をつける
正社員側も点検若手正社員の手取り感がパート新人と逆転していないか見る

第2回のキャリアアップ助成金(賃金規定の改定)は、この「テーブル全体の底上げ」と相性がよい制度です。

設備投資なしで規程改定・一定率以上の賃上げをする場合に検討できます。

※精皆勤手当・家族手当・通勤手当・賞与・時間外等の割増は、最低賃金の算定に含めないのが原則です。手当で差をつける場合も、「最賃クリア用に足せばよい」とは考えないでください。詳細は第1回の点検リストを参照してください。


3.10月に重なる改正をチェックする

高知県の最低賃金(予定:10月29日)の前後に、別のルールも動きます。
「最賃だけ対応すれば終わり」ではない点に注意してください。

いつ何が変わるか現場での意味
10月1日パート・有期雇用労働者の労働条件明示に、「待遇差の説明を求められる旨」が追加雇入れ・更新時の書面・明示を見直し。違反は過料の可能性
10月〜短時間労働者の社会保険まわりで、保険料の負担を一定期間やわらげる仕組みに注意最賃アップで加入ラインに乗る人が増える/減る可能性
10月29日(予定)高知県最低賃金 1,086円時給・月給換算・給与ソフトの単価更新

労働条件の明示(10月1日)

いまも、パート・有期の方には「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」を書面などで明示する必要があります。
令和8年10月1日以降は、これに加えて、

「通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について、説明を求めることができる」

旨を、雇入れ時・契約更新時に明示します。

  • 対象は令和8年10月1日以降の雇入れ・契約更新
  • 施行日前からいる人へ、さかのぼって出し直す義務まではない
  • 説明を求められたら、従前どおり説明する義務はある
  • 一文追加が入口。説明資料(職務・配置変更の範囲・賃金決定要素)の準備が本体

社会保険(10月〜)

  • 短時間労働者の加入判定で使っていた月額8.8万円(年収106万円)の賃金要件が撤廃されます
  • 特定適用事業所などでは、週20時間以上などの要件を満たせば、賃金額にかかわらず加入対象になり得ます
  • 最賃アップ後は、「週を減らして加入を避ける」動きと「週20時間を超えて加入する」動きの両方を想定してください
  • 保険料調整制度は、対象事業所の事業主が申し出た場合に、本人負担を通算3年程度やわらげる仕組みです。令和8年10月1日以降に任意特定適用事業所となる場合など、対象は限られます。すべての会社がすぐ対象になるわけではありません

参考:

一文足せば終わり、ではありません。説明を求められたときに、なぜ差があるのかを話せる準備が本体です。第2章の「差の説明を用意する」と、同じ宿題です。

実務のおすすめは、10月に重なる改正を1枚のカレンダーにまとめてしまうことです。
労務・給与・現場店長が同じ日程表を見られると、抜け漏れが激減します。


4.発効前後の最終チェックリスト

発効直前(〜10月28日)

  • 時給・月給の改定を実施(助成金利用時は、原則として発効日前日までに上げ切る)
  • 就業規則・賃金規程・労働条件通知書を更新し、周知する
  • 10月1日以降のパート・有期の明示様式(待遇差の説明を求められる旨)を入れ替える
  • 給与・勤怠システムの単価をテスト計算する
  • 派遣・請負・技能実習・育成就労など、外部人材の単価も確認する

発効後(10月29日〜)

  • 新旧の賃金計算切替え(月初から新額一括でも可)
  • 社会保険の新規該当者を洗い出す
  • 使った助成金・県補助金の報告期限をカレンダーに入れる
  • 「来年の秋も上がる」前提で、賃金テーブルの中期方針をメモする

5.3回分を通した「経営者向けひとこと集」

企業内や社内での説明で使える短文です。

  1. 「10月29日から、時給換算1,086円未満は違法になり得る」 → まず全員点検
  2. 「新人だけ上げると、ベテランが辞める」 → テーブル全体で設計
  3. 「上げるなら、設備投資と国の助成をセットで」 → 9月申請・決定前着手は禁止
  4. 「国の助成金のあとに県補助金の上乗せ」 → 交付決定後は急いで申請(予算あり)
  5. 「原資は価格交渉でもつくる」 → 最賃上昇率を根拠に協議する

よくある疑問(第3回)

Q. 発注側に「値上げしてください」と言って大丈夫?
A. はい。労務費転嫁の指針でも、希望額は受注側から出すことが想定されています。給与明細を全部見せる必要はありません。最賃の上昇率など、公表資料で十分です。

Q. うちは下請けではないので、取適法は関係ない?
A. 製造・修理・情報成果物・役務・運送の委託など、対象取引は以前より広がっています。資本金だけでなく従業員数でも見る仕組みになっています。自社が「受注側」なのか「発注側」なのか、両方の立場があり得ます。迷ったら商工会議所や公取委の相談窓口へ。

Q. 10月1日より前からいるパートにも、すぐ新しい通知書を出し直す?
A. 施行日前から雇っている人へ、さかのぼって出し直す義務まではありません。ただし、10月1日以降の契約更新では新しい明示が必要です。説明を求められたら、従前どおり説明する義務はあります。

シリーズ全体のまとめ

回テーマ持ち帰ってほしいこと
①改定の中身と点検1,086円・10/29予定。時間単価と手当の取り違えに注意
②お金の支援業務改善助成金+県の上乗せが二枚看板。順番を間違えない
③原資と設計・10月に重なる改正価格転嫁と賃金圧縮対策。10月は最賃以外も同時に動く

最低賃金の引上げは、避けて通れないコスト増です。
ただ見方を変えれば、省力化投資・賃金制度の刷新・取引条件の見直しを進めるきっかけにもなります。

「うちはどこから手を付ける?」で迷ったら、第1回の点検リストに戻るのがいちばん速いです。


参考リンク・相談窓口(高知県)

窓口連絡先・URL
高知労働局 雇用環境・均等室088-885-6041
高知県 商工労働部 雇用労働政策課088-823-9763
県・賃金向上環境整備事業コールセンター050-3605-0983
高知働き方改革推進支援センター0120-899-869
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/kochi/
厚労省・支援事業一覧https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/index.html
都道府県の支援施策一覧PDFhttps://saiteichingin.mhlw.go.jp/dl/chinginhikiage_2026_0608.pdf

※本シリーズは説明用のやさしい解説です。個別の申請可否・支給額は、最新の交付要綱と専門家(社会保険労務士等)への確認をお願いします。

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本記事は掲載時点の制度に基づく内容です。制度は改正される場合があり、実際の取扱いは個別の状況により異なります。具体的な判断が必要な場合は、別途ご相談ください。