はじめに

厚生労働省は令和8年10月19日、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の改正を公示しました。適用日は公示と同じ令和8年10月19日です。これまで生活習慣病の予防が中心だった会社の健康づくりに、「病気の早期発見・早期治療」という視点が正式に加わりました。

改正の概要

この指針は、労働安全衛生法第70条の2第1項に基づくもので、事業者が講ずるよう努めるべき健康保持増進措置の進め方を示しています。今回の主な改正点は次の3つです。

項目改正前改正後
予防の範囲生活習慣病予防などの一次予防が中心検診・精密検査の受診勧奨などの二次予防も明確に位置づけ
対象となる健康課題生活習慣病などがん、女性特有の健康課題、歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患などを明記
連携・両立支援—医療保険者等との連携、治療と就業の両立支援を明記

がんについては、胃・肺・大腸・乳・子宮頸の各がん検診と、精密検査の受診勧奨が挙げられています。女性特有の健康課題としては、月経困難症や月経前症候群、更年期障害などが例示されています。

背景として指針では、高年齢労働者の増加や、定期健康診断で何らかの所見がある人の割合が増えていること、がんが日本人の死因の第1位であることなどが示されています。

実務上の影響

※この指針は「努めるべき措置」を示したもので、違反に罰則がある義務ではありません。ただし、指針には「全ての措置の実施が困難な場合には、可能なものから実施する」ことが望ましいとされており、できることから取り組む姿勢が求められています。

中小企業にとって大切なのは、法律上の定期健康診断とは別に、がん検診などの「受診を勧める」取り組みが会社の役割として明確になった点です。従業員が受けやすい雰囲気や時間の配慮があるかどうかで、病気の早期発見につながるかが変わります。

また、令和8年2月には「治療と就業の両立支援指針」や「高年齢者の労働災害防止のための指針」も示されています。今回の改正はそれらと連動しており、ベテラン社員の健康管理や、病気を抱えながら働く社員への配慮をまとめて見直すよい機会といえます。

※健康診断や検診の結果は、個人情報保護法上の「要配慮個人情報」にあたります。会社が結果を把握する場合は、本人の同意や取扱いのルールを事前に決めておく必要があります。

今すべきこと

  • 加入している医療保険者(協会けんぽ・健康保険組合など)が実施している検診や補助の内容を確認する
  • がん検診や婦人科・歯科の受診について、勤務時間中の受診を認めるか、休暇で対応するかを決める
  • 治療と仕事の両立について、相談窓口と社内の手順を整える
  • 健康情報の取扱いルールを就業規則や規程で確認する

いきなり全部を整える必要はありません。まずは「検診の案内を全員に届ける」ところから始めるだけでも十分な一歩です。パートタイマーなど、健康診断の対象から外れがちな方にも案内が届いているかもあわせて確認しましょう。

まとめ

今回の改正で、会社の健康づくりは「病気を防ぐ」だけでなく「早く見つけて、働き続けられるよう支える」方向へ広がりました。人手不足のなか、社員が長く元気に働けることは会社の大きな財産です。両立支援の規程づくりや休暇制度の見直しについて、お気軽にご相談ください。

出典

本記事は掲載時点の制度に基づく内容です。制度は改正される場合があり、実際の取扱いは個別の状況により異なります。具体的な判断が必要な場合は、別途ご相談ください。