026年12月25日、こどもに関わる仕事をする人の性犯罪歴を確認する「日本版DBS(こども性暴力防止法)」がスタートします。

学校や保育所だけでなく、学童保育、学習塾、スポーツクラブなど、こどもと接する事業を営むすべての事業者さまに関係する制度です。採用の進め方、就業規則、派遣・委託の契約、個人情報の管理まで、労務管理全般の見直しが必要になります。

たけうち事務所は、社会保険労務士と行政書士の両方の立場から、就業規則の改定から国への認定申請まで一貫してサポートいたします。

日本版DBSとは

正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。こどもと接する仕事に就く人に、一定の性犯罪の前科がないかを、事業者が国(こども家庭庁)を通じて確認する仕組みが中心です。

前科の確認だけでなく、研修の実施、こどもが相談しやすい体制づくり、性暴力が疑われるときの調査・保護など、日頃からの予防策もあわせて求められます。

対象になる事業者

対象は「法律で義務が課される事業者」と「国の認定を受けて参加する事業者」の2つに分かれます。民間の習い事や学童も、認定を受ければ制度の対象です。

区分主な事業・施設前科の確認現職者の確認期限
義務対象(学校設置者等)幼稚園・小中高校、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設 など法律上の義務施行から3年以内
認定対象(民間教育保育等事業者)放課後児童クラブ(学童)、学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設、文化教室 など認定を受けた場合に義務認定から1年以内

確認を行った従事者は、その後5年ごとに再確認が必要です。

民間事業者が認定を受けると、認定を受けていることを表示できます。保護者の安心と信頼につながる一方、義務対象と同等の安全確保措置・情報管理措置を整える必要があります。

事業者が押さえておきたい6つのポイント

ポイント1 確認できるのは「内定後」。だから「内定前」の準備が大切

国のシステムを通じた前科の確認は、採用を決めた後(内定後)に行います。確認の結果、内定を取り消す必要が出たときに備え、採用の段階から次の準備をしておくことが求められています。

  • 求人票・募集要項の採用条件に「特定性犯罪の前科がないこと」を明記する
  • 履歴書提出時などに、前科がないことを誓約書で確認する
  • 内定通知書の取消事由に「重要な経歴の詐称」を定める

ポイント2 今いる職員に前科が判明しても、すぐに解雇はできません

現職者に前科が判明した場合、こどもと接する業務から外す措置が必要です。ただし、前科があることだけを理由にした解雇は、無効と判断されるおそれがあります。

まずは事務職など、こどもと接しない業務への配置転換を検討するのが基本です。そのためにも、就業規則に配置転換の根拠を定めておくことが重要です。

ポイント3 保育士・教員のデータベースとの「二段階の確認」

保育所や学校では、すでに保育士・教員の登録取消し等を確認するデータベースがあります。こども性暴力防止法が始まっても、こうした既存の確認は引き続き必要とされています。確認する情報の種類が違うため、両方を正しく運用します。

ポイント4 派遣・委託スタッフも対象。ただし結果は派遣元に伝えられません

雇用形態にかかわらず、こどもと継続的に接する人は確認の対象です。派遣労働者の場合、確認と防止措置を行うのは派遣先の事業者です。

確認結果(前科の有無)を派遣元や委託先に伝えることは認められていません。あらかじめ契約に「おそれがあると認めたときは交代を求められる」旨の条項を入れておくことが推奨されています。

ポイント5 性犯罪歴の情報は、極めて厳格に管理します

性犯罪歴は、個人情報の中でも特に慎重な取扱いが求められる情報です。閲覧できる人を最小限に絞る、紙やファイルに転記・印刷しないなど、組織・人・物理・技術の各面から管理措置を講じる必要があります。

ポイント6 情報の漏えいには罰則があります

業務で知った性犯罪歴の情報を漏らしたり、目的外に使ったりした場合には、刑事罰の対象となります。職員への研修と、退職後も含めた秘密保持の誓約が欠かせません。

こんなお悩みはありませんか

  • うちの事業所が対象になるのか分からない
  • 就業規則のどこを、どう変えればよいか分からない
  • 求人票や内定通知書をそのまま使っていて大丈夫か不安
  • 今いる職員に前科が分かったとき、どう対応すればよいか分からない
  • 派遣スタッフや外部講師、送迎ドライバーの扱いが分からない
  • 学習塾・スポーツクラブとして認定を受けたいが、手続きが複雑そう

ひとつでも当てはまる事業者さまは、お早めにご相談ください。

たけうち事務所のサポートメニュー

労務の専門家である社会保険労務士と、官公署への申請の専門家である行政書士。両方の資格を持つ当事務所なら、社内ルールの整備から国への認定申請まで、窓口ひとつでご相談いただけます。

1.就業規則・労務規程の改定(社会保険労務士)

  • 対象となる職種(保育士・教員のほか、事務員、調理員、送迎ドライバー等)の明確化
  • 性暴力や「不適切な行為」の範囲を具体的に定める
  • 前科確認の手続きに協力する義務、懲戒事由、試用期間の解約事由の追加
  • 配置転換の根拠規定の確認・整備

2.採用の流れと書類の見直し(社会保険労務士)

  • 求人票・募集要項の採用条件のチェック
  • 内定前の誓約書、内定通知書(取消事由)の作成
  • 現職の職員への制度説明・事前伝達のサポート

3.派遣・業務委託契約の見直し(行政書士)

  • 派遣契約・業務委託契約への「交代要請」条項の追加(変更覚書の作成)
  • 外部講師やフリーランスとの契約書の整備

4.対処規程・情報管理規程の作成(社会保険労務士・行政書士)

  • 相談窓口、被害が疑われるときの初動対応、調査、こどもの保護・支援の手順をまとめた対処規程
  • 情報管理責任者の選任、閲覧権限、保管ルールを定めた情報管理規程
  • 職員の秘密保持誓約書(退職後を含む)

5.民間事業者の「認定申請」サポート(行政書士)

  • 学習塾・スポーツクラブ・学童などの認定基準への適合状況の診断
  • GビズIDの取得支援
  • 申請書類・添付資料の作成

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ(お電話・メール)
  2. 現状のヒアリング(事業内容、職員数、就業規則・契約書の確認)
  3. 対応が必要な項目の洗い出しとお見積り
  4. 就業規則・書類・規程の作成、認定申請の準備
  5. 職員への説明・運用開始後のフォロー

就業規則の改定や職員への周知、国のシステムへの登録には一定の時間がかかります。施行日直前に慌てないよう、今のうちから準備を始めることをおすすめします。

平成13年の開業以来、高知県内の事業者さまの労務管理を支えてきた経験を生かし、事業所の実情に合わせてご提案いたします。顧問先さま以外の事業所からのご相談も承ります。

なお、初回相談は無料で対応可能です。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ たけうち事務所(社会保険労務士・行政書士 竹内隆志)

お問い合わせは当サイトの お問い合わせフォーム から

電話:088-883-7999 または 090−4508−1802 

ご注意

本ページは2026年11月時点の法令・こども家庭庁のガイドライン等をもとに、制度の概要をわかりやすくまとめたものです。個別の事案への対応は、事業所の状況によって異なります。最新の情報は、こども家庭庁のホームページ等でご確認ください。

参考資料

本記事は掲載時点の制度に基づく内容です。制度は改正される場合があり、実際の取扱いは個別の状況により異なります。具体的な判断が必要な場合は、別途ご相談ください。